ブログ

2021.08.05

三角停止表示板の備えはできてますか?

茨城県鹿嶋市の自動車部品商社、八洲トレーディングスです。

ドライバーの方々へ再認識情報🚙🚙
三角停止表示板を自家用車や、業務用車両へ積んでいますか?何それ?と思う人もいれば💦イメージは出来るけど積んでません💦💦という方の方が多いのではないでしょうか?

道路交通法では高速道路や自動車専用道路でやむなく駐停車する場合に 停止していることを表示しなければならない義務があります。この義務に違反した場合は「故障車両表示義務違反」となり、違反点数1点・この義務反則金6千円(乗用車の場合)、7千円(大型車の場合)が科せられます。運転者は後方から進行してくる後続車両が見やすい位置に停止表示器材を設置しなければなりません。

このご機会に、どうぞご準備を(^_-)-☆

コメント

コメントフォーム

お問い合わせ

株式会社 八洲トレーディングス
〒314‐0023 
茨城県鹿嶋市谷原1413
営業時間 8:20〜17:20
定休日:日曜、祝日

Tel.0299-82-4192
Fax.0299-82-4699